役員給与について

Q.従業員と異なり、取締役に支払った給与を費用とするには、税法上は様々な規制があると聞きましたが、税法ではどのような規制があるのでしょうか?

A.税法では規制がありますが、支給そのものを妨げるものではありません。支給し、役員給与として費用計上しても、税法上の所得の計算で費用(損金)として認められる場合と、認められない場合があるということです。

役員給与の考え方

役員の給与等に関する取扱いが平成18年度税制改正により大きく変わりました。

従前の制度

役員報酬・賞与についてはそれが利益の処分に当たり、利益調整弁となりうるという理由から、

  • 役員報酬については、支給した金額のうち、不相当に高額な部分の金額は損金の額に算入することができず、
  • 役員賞与については、使用人兼務役員(例:取締役営業部長→役員「取締役」と従業員「営業部長」の両方の地位を有する人)に対して支給する、使用人部分の賞与のみが損金の額に算入され、兼務役員でない取締役に支給される賞与につきましては、金額の大きさに関わらずその全額が損金に算入されませんでした。平たく言うと、役員に対する賞与は損金の額に算入することができませんでした。補足しますと、使用人兼務役員に対する賞与の支給について、使用人部分に対応する支給額は税法上も損金となりますが、他の使用人の支給基準に照らし合わせて同程度であることや、他の使用人と同時期に支給されることが要件となります。

なお役員報酬のうち、臨時的に支給されるものはすべて賞与とみなされ、支給額の全額が損金不算入とされていました。

現行の制度

現行の法人税法では、役員報酬・賞与が役員給与という概念で統一され、一定の要件を満たすもの以外については損金不算入として取り扱われることとなっています。一定の要件とは以下の三つを指します。

  • 定期同額給与…1月以下の一定期間ごとの給与で、その年度における各支給時期における支給額が同額である給与
  • 事前確定届出給与…賞与(ボーナス)について、所定の時期に確定額を支給する旨を事前に税務署長へ一定の届出をしている給与
  • 利益連動給与…有価証券報告書等により支給額の算定方法が事前に定められおり、それに基づき、適正な算定手続きを経て支給される透明性が確保されている給与

ただし、1~3に該当するものについて不相当に高額な部分の金額がある場合や、事実を偽って架空の人物に支給した給与等については損金不算入とされます。

給与の改訂等について

Q.役員給与はいくらまで支給してよいか?

A.会社法では、役員給与は、定款にその定めをしない場合には、支給総額について株主総会の承認を受けなければなりません。つまり形式的には、株主総会の議事録に役員報酬の支給限度額を定めておくことが必要だということです。役員一人一人の内訳は取締役会の決議に依ることもできます。ただし当然のことながら、業務の対価として相応な金額の範囲にとどめなければならず、業績等を勘案して、不相当に高い給与は法人税法上は認められません。

Q.業績が悪いので役員給与を下げたい

A.役員の給与につきましては、原則的には、月以下の単位で反復して同額で支給されたものが法人税法上損金の額に算入され、株主総会等で支給額が決定した後の、期中での変更については、増額した場合も、減額した場合も損金不算入部分が生じることとなります。しかしながら、期中の役員給与の減額については、業績が著しく悪化しているという客観的な事実があると認められる場合に限り、減額しても税法上も特に問題は生じません。しかし、業績が悪化しているという客観的な事実がない場合に役員報酬を減額しますと、減額前の支給額と減額後の支給額との差額が法人税法の所得の計算上、損金の額に算入されません。具体的には、一時的な資金繰りの悪化や、業績目標に達しなかった等の理由では、法人税法上は業績が悪化しているという客観的な事実として認められません。