平成20年10月1日付けで、中小企業の経営の継承の円滑化に関する法律が施行され、中小企業の経営継承について、新しい法制度がスタートしました。

遺留分に関する民法の特例 Special Case

従前の法制度では、オーナー企業において、オーナーが自社の株式の全てを事業継承者である息子への遺言により遺贈し相続が発生した場合、自社株式の評価額が相続財産のほとんどを占めていることが明らかになると、株式継承者以外の相続人には遺留分に相当する財産を残せないこととなり、もしも株式継承者以外の相続人が「遺留分の減殺請求」を行使するようなことになると、遺留分を侵害する「自社株の全てを後継者に遺贈する」という遺言の内容が失効し、会社の経営に必要な議決権が確保できない事態も起こり得ました。民法の特例が規定され、生前に事業継承者がこの規定に沿った手続きを行えば、前述のような事態は回避できるようになりました。

経済産業大臣の事前認定を前提とした事業継承税制 Tax System

  1. 経営者が生前に自社株式を後継者に贈与したときに本来は発生する贈与税の猶予
  2. 経営者が自社株式を保有したままで相続が発生した場合の自社株式の評価額の80%に対応する相続税の納税が猶予される制度

金融支援 Financial Assistance

民間金融機関からの融資、政府系金融機関融資等があります。また、融資を受けやすくするために信用保証協会による保証制度もあります。金融支援措置適用の手続きにつしましては、経済産業大臣への認定申請が必要となります。提出先は、各地方経済産業局、認定後に認定書が交付され、融資の申し込みを行うこととなります。

経営継承の計画の提案・検討・実行につきまして、経営者の皆様の一助となれますようにサポートさせていただきます。